A 必須判例民法
詐害行為取消権と所有権移転登記の請求
不動産の譲渡行為が詐害行為となる場合に、詐害行為取消権を行使する債権者は、所有権移転登記を受けた譲受人に対し、直接自己に対する所有権移転登記を求めることはできず、債務者への所有権移転登記(抹消登記等)を求めることができるにとどまる。
最判昭53.10.5(民集32巻7号1332頁)参照。
昭和53年10月5日最高裁第一小法廷民集32巻7号1332頁(土地所有権確認等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和53年10月5日 | 民集32巻7号1332頁 | 土地所有権確認等 |
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