A 必須判例民法
詐害行為と被保全債権の成立時期
詐害行為取消請求の被保全債権は詐害行為前の原因に基づいて生じたものであることを要し、不動産の譲渡後の登記だけを詐害行為として取り消すことはできない。
民法424条3項による。最判昭和55年1月24日(民集34巻1号110頁)参照。
昭和55年1月24日最高裁第一小法廷民集34巻1号110頁(詐害行為取消等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和55年1月24日 | 民集34巻1号110頁 | 詐害行為取消等 |
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