司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

詐害行為時の無資力と資力回復の立証責任

詐害行為取消権を行使する債権者は、詐害行為の当時に債務者が無資力であったことを主張立証すれば足り、事実審の口頭弁論終結時までに債務者の資力が回復したことは受益者において主張立証しなければならない。

資力の回復は、いったん発生した取消権を消滅させる事由であるからである。

トピック

関連条文

民法第424条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2015年民法第17問(詐害行為取消権)
予備試験2015年民法第9問(詐害行為取消権)