A 必須条文民法
詐害行為取消訴訟の被告と訴訟告知
詐害行為取消請求に係る訴えは、受益者又は転得者を被告とし、債務者を被告とすることを要しないが、債権者は、訴えを提起したときは遅滞なく債務者に対し訴訟告知をしなければならない。
民法424条の7第1項・2項の定めである。これらの規定は平成29年法律第44号(2020年4月1日施行)で新設されたもので、改正前の424条には被告に関する定めがなかった。
明治44年3月24日大審院連合部民録17巻117頁(詐害行為取消訴訟の被告適格)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院連合部 | 明治44年3月24日 | 民録17巻117頁 | 詐害行為取消訴訟の被告適格 |
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