A 必須判例民法
確定日付ある債権譲渡通知と詐害行為取消権
債務者が自己の第三者に対する債権を譲渡した場合において、その譲渡行為自体が詐害行為を構成しないときは、債務者がこれについてした確定日付のある債権譲渡の通知のみを切り離して詐害行為取消権行使の対象とすることはできない。
最判平成10年6月12日(民集52巻4号1121頁)は、債権の譲渡行為とその通知は別個の行為であり、通知は対抗要件の効果を生じさせるにすぎないことを理由とした。
平成10年6月12日最高裁第二小法廷民集52巻4号1121頁(供託金還付請求権確認請求本訴、詐害行為取消請求反訴)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成10年6月12日 | 民集52巻4号1121頁 | 供託金還付請求権確認請求本訴、詐害行為取消請求反訴 |
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