司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

無償行為の贈与と詐害行為

不動産の買主(特定物の引渡請求権を有する債権者)は、売主がその不動産を第三者に贈与し、それによって売主が無資力となったときは、当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることができる。

最大判昭和36年7月19日(民集15巻7号1875頁)は、特定物引渡請求権を有する者も、債務者の処分で無資力となった場合には、その処分行為を詐害行為として取り消すことができるとした。

昭和36年7月19日最高裁大法廷民集15巻7号1875頁(詐害行為取消請求)

トピック

関連条文

民法第424条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁大法廷昭和36年7月19日民集15巻7号1875頁詐害行為取消請求

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2018年民法第17問(詐害行為取消権)
予備試験2018年民法第7問(詐害行為取消権)