B 重要その他民法
詐害行為取消訴訟における請求の趣旨
詐害行為取消権の行使においては、取消しの対象となる法律行為の取消しのみを請求することも、これと併せて逸出財産の返還や登記の抹消を請求することも許される。
民法424条1項は法律行為の取消しの請求を定め、逸出財産の返還等の請求は別個のものである。
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文献出典
- 中田裕康 — 債権総論 第5版(岩波書店、2025)
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条文・判例・学説を体系的に整理
詐害行為取消権の行使においては、取消しの対象となる法律行為の取消しのみを請求することも、これと併せて逸出財産の返還や登記の抹消を請求することも許される。
民法424条1項は法律行為の取消しの請求を定め、逸出財産の返還等の請求は別個のものである。
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