司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

損害賠償の予定と解除権

当事者が債務不履行について損害賠償の額を予定した場合であっても、解除権を行使することは妨げられない。

民法420条2項の定めである。

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関連条文

民法第420条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第16問(債務不履行による損害賠償)
司法試験2013年民法第22問(債務不履行による損害賠償)