司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

賠償額の予定と裁判所の増減

損害賠償額の予定について、現行民法420条は裁判所による増減を禁じる定め(改正前420条1項後段)を置いておらず、裁判所が予定額を増額することのみができ減額できないとする規定もない。

改正前の420条1項後段は、裁判所は予定額を増減することができないと定めていた。

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関連条文

民法第420条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2013年民法第22問(債務不履行による損害賠償)