A 必須条文民法
法定利率と変動制
利息を生ずべき債権について約定利率の定めがないときは、その利率は最初に利息が生じた時点における法定利率による。
民法404条1項の定めである。法定利率は年3パーセントとし、3年を一期として変動する(同条2項・3項)。平成29年改正前の404条は、別段の意思表示がないときの利率を年五分としていた。
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利息を生ずべき債権について約定利率の定めがないときは、その利率は最初に利息が生じた時点における法定利率による。
民法404条1項の定めである。法定利率は年3パーセントとし、3年を一期として変動する(同条2項・3項)。平成29年改正前の404条は、別段の意思表示がないときの利率を年五分としていた。
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