条文・判例・学説を体系的に整理
選択債権について選択権者が選択の意思表示をした場合、その選択は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない(民法407条2項)。
民法407条2項は、選択権の行使後の撤回について相手方の承諾を要件とする。承諾があれば撤回可能であり、承諾の有無にかかわらず一律に撤回不可ではない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。