条文・判例・学説を体系的に整理
債務不履行に関して債権者に過失があった場合には、裁判所はこれを考慮して損害賠償の責任自体を否定することができる。
民法418条は「損害賠償の責任及びその額を定める」とする。不法行為の過失相殺(722条2項)は、額のみに言及する。
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