A 必須条文民法
特別損害と予見可能性
特別の事情によって生じた損害については、当事者がその事情を現に予見していた場合だけでなく、予見すべきであったときも含めて、債権者はその賠償を請求することができる(民法416条2項)。
改正前の民法416条2項は、「予見し、又は予見することができたとき」と定めていた。
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特別の事情によって生じた損害については、当事者がその事情を現に予見していた場合だけでなく、予見すべきであったときも含めて、債権者はその賠償を請求することができる(民法416条2項)。
改正前の民法416条2項は、「予見し、又は予見することができたとき」と定めていた。
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