B 重要条文民法
不作為債務の強制執行と競売
不作為を目的とする債務についての強制執行は、債務者の費用で債務者がした行為の結果を除去し又は将来のため適当な処分をすべきことを命ずる代替執行又は間接強制の方法によるのであり、民事執行法には、債務者が違反行為に用いた物を差し押さえて競売する方法は定められていない。
民事執行法171条1項2号・172条1項による。物を差し押さえて競売する方法は、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行(同法第2章第2節)の方法である。
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