司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文民法

受領遅滞後の故意による目的物滅失

売主が債務の本旨に従って買主の住所に目的物を持参したのに、買主がその受領を拒んだ場合には、その後売主がその目的物を故意に滅失させたときは、売主は、引渡債務の不履行を理由とする損害賠償責任を負う。

受領遅滞(民法413条)は債務者の責任を軽減するものであり、故意に滅失させた場合にまで責任を免除するものではない。

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民法第413条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第16問(受領遅滞)