条文・判例・学説を体系的に整理
売主が債務の本旨に従って買主の住所に目的物を持参したのに、買主がその受領を拒んだ場合には、その後売主がその目的物を故意に滅失させたときは、売主は、引渡債務の不履行を理由とする損害賠償責任を負う。
受領遅滞(民法413条)は債務者の責任を軽減するものであり、故意に滅失させた場合にまで責任を免除するものではない。
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