A 必須条文民法
債権譲渡と同時履行の抗弁の対抗
双務契約における一方の債権が第三者に譲渡された場合、債務者は譲渡通知に対して異議を述べなかったとしても、譲受人に対して同時履行の抗弁を主張することができる。
債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できる(民法468条1項)。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は、468条2項が、通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができると定めていた。
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