条文・判例・学説を体系的に整理
買主が目的物を受領することができないため売主が保管を続ける場合、その受領不能によって増加した保管費用は買主の負担となる。
民法413条2項は、受領拒絶・受領不能によって増加した履行の費用は債権者の負担とすると定める。
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