条文・判例・学説を体系的に整理
買主が目的物を受領することができない場合、売主は履行の提供をした時から引渡しが完了するまで自己の財産に対するのと同一の注意をもって目的物を保存する義務を負う。
民法413条1項の定めである。善良な管理者の注意までは要しない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。