A 必須条文民法
給付不能による選択債権の特定
選択債権の給付の一部が不能でも、不能が選択権者の過失による場合に限り、残存給付に特定する。
現行の民法410条は、債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権はその残存するものについて存在すると定める(選択権を有する者の過失によらない不能では当然には特定しない)。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前の410条は、給付の中に初めから不能であるもの又は後に至って不能となったものがあるときは債権はその残存するものについて存在するとし(1項)、選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは1項を適用しないとしていた(2項)。
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