A 必須条文民法
選択債権の原則的な選択権者
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、特約のない限り、債務者に属する(民法406条)。
民法406条により、選択債権における選択権は別段の意思表示がない限り債務者に帰属する。債権者ではなく債務者に選択権があるのが原則である。
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債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、特約のない限り、債務者に属する(民法406条)。
民法406条により、選択債権における選択権は別段の意思表示がない限り債務者に帰属する。債権者ではなく債務者に選択権があるのが原則である。
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