B 重要条文民法
利息債権の独立性
元本債権が消滅したとしても、弁済期が到来した利息債権は、当然には消滅しない。
利息債権には、元本に付随する基本権としての利息債権と、そこから一定期間の経過により具体的に発生する支分権としての利息債権とがある。既に弁済期の到来した支分権としての利息債権は、元本債権とは別個の金銭債権であるから、元本債権が消滅しても当然には消滅しない。
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文献出典
- 中田裕康 — 債権総論 第5版(岩波書店、2025)
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