A 必須判例民法
賃料差押え後の敷金充当と抵当権
抵当権者が物上代位権を行使して未払の賃料債権を差し押さえた場合でも、賃貸借契約が終了し目的物が明け渡されたときは、敷金が未払賃料に当然に充当され、賃料債権はその限度で消滅する(最判平14.3.28)。
最判平14.3.28(民集56巻3号689頁)の判示による。
平成14年3月28日最高裁第一小法廷民集56巻3号689頁(取立債権請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成14年3月28日 | 民集56巻3号689頁 | 取立債権請求事件 |
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