B 重要条文民法
将来債権を担保する抵当権登記の効力
将来発生の可能性のある条件付債権を担保するための抵当権の設定は有効であり、被担保債権の不存在や事実との不一致を理由に、抵当権設定者が抵当権設定登記の抹消を求めることはできない(最判昭33.5.9)。
最判昭33.5.9(民集12巻7号989頁)の判示による。
昭和33年5月9日最高裁第二小法廷民集12巻7号989頁(抵当権登記抹消手続請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
将来発生の可能性のある条件付債権を担保するための抵当権の設定は有効であり、被担保債権の不存在や事実との不一致を理由に、抵当権設定者が抵当権設定登記の抹消を求めることはできない(最判昭33.5.9)。
最判昭33.5.9(民集12巻7号989頁)の判示による。
昭和33年5月9日最高裁第二小法廷民集12巻7号989頁(抵当権登記抹消手続請求)
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