A 必須条文民法
保存工事先取特権と抵当権の優先順位
抵当権相互の順位は登記の前後によるが(民法373条)、登記をした不動産保存・不動産工事の先取特権は登記の先後を問わず抵当権に先立つ(同339条)から、不動産先取特権・不動産質権・抵当権の順位は、常に登記の先後によって決まるわけではない。
登記した不動産の先取特権は、登記の前後にかかわらず抵当権に先立って行使できる(民法339条)。抵当権の順位は登記の前後による(373条)。
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