A 必須判例民法
所有者の管理を期待できない抵当権者の請求
競売手続を妨害する目的の賃貸などにより抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、所有者による適切な維持管理が期待できない場合には、抵当権者は抵当権に基づく妨害排除請求権を行使して占有者に直接自己への明渡しを求めることができる。
最判平17.3.10(民集59巻2号356頁)の判示による。
平成17年3月10日最高裁第一小法廷民集59巻2号356頁(建物明渡請求事件)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成17年3月10日 | 民集59巻2号356頁 | 建物明渡請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2008年 | 民法 | 第14問(建物抵当権と敷地利用権) |
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