A 必須条文民法
根抵当権者相続後の合意未登記と元本確定
元本確定前に根抵当権者について相続が開始した場合、相続後に取得する債権を担保させる相続人を相続人と根抵当権設定者との合意で定め、その合意の登記を相続開始後6か月以内にしなければ、元本は相続開始時に確定したものとみなされる。
民法398条の8第1項・4項による。根抵当権自体の相続と、相続後の債権も被担保債権とするための指定相続人の合意は異なる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
元本確定前に根抵当権者について相続が開始した場合、相続後に取得する債権を担保させる相続人を相続人と根抵当権設定者との合意で定め、その合意の登記を相続開始後6か月以内にしなければ、元本は相続開始時に確定したものとみなされる。
民法398条の8第1項・4項による。根抵当権自体の相続と、相続後の債権も被担保債権とするための指定相続人の合意は異なる。
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