A 必須条文民法
元本確定前の根抵当権の随伴性の否定
元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について当該根抵当権を行使することができない。
民法398条の7第1項前段の定めである。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について当該根抵当権を行使することができない。
民法398条の7第1項前段の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。