条文・判例・学説を体系的に整理
法定地上権が成立した場合、地代は当事者の請求により裁判所が定めるものであり、法定地上権者は土地所有者に対し地代を支払う義務を負う。
民法388条の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。