条文・判例・学説を体系的に整理
抵当権の効力は抵当不動産に付加して一体となっている物に及ぶが、賃借人が所有する畳のように賃借人の所有に属する物には及ばない。
民法370条の付加一体物は、抵当不動産の所有者に属するものである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。