A 必須判例民法
土地建物の別所有と法定地上権
土地及び建物の所有者が各別である時に建物に抵当権が設定され、その後に土地と建物が同一人の所有に帰したにとどまる場合(同一所有となった後に後順位抵当権が設定されていない場合)は、その抵当権が実行されても民法388条は適用されず、法定地上権は成立しない。
最判昭和44年2月14日(民集23巻2号357頁)の判示である。同一人の所有に帰した後に後順位抵当権が設定された建物の場合は、法定地上権が成立し得る(大判昭和14年7月26日)。
昭和44年2月14日最高裁第二小法廷民集23巻2号357頁(建物収去土地明渡請求)
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