A 必須判例民法
物上保証人の不動産のみの競売と代位
債務者所有の不動産と物上保証人所有の不動産に共同抵当権があり、債務者所有の不動産に第二順位の抵当権者がいる場合に、物上保証人所有の不動産のみが実行されて債権の全部が弁済されたときは、物上保証人は、弁済による代位(民法499条・501条)により、共同抵当権者が債務者所有の不動産に有した抵当権の全額について代位することができる。
最判昭和44年7月3日(民集23巻8号1297頁)の判示である。判決当時は改正前の民法500条(法定代位)が適用された。2020年4月1日施行の改正で、代位の要件は499条に、代位の効果は501条に定められている。
昭和44年7月3日最高裁第一小法廷民集23巻8号1297頁(債権一部不存在確認請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和44年7月3日 | 民集23巻8号1297頁 | 債権一部不存在確認請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2023年 | 民法 | 第14問(共同抵当) |
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