司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

抵当権設定時に存在した建物と一括競売

土地に抵当権が設定された当時、その土地の上に建物が既に存在していたときは、民法389条1項による土地とともにする建物の一括競売は認められない。

建物が設定当時から存在していた場合は、法定地上権の成否の問題となる。

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関連条文

民法第389条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第16問(抵当権)