条文・判例・学説を体系的に整理
第三債務者は、質権設定の通知を受けるより前に債権者から目的債権について債務の一部の免除を受けていたときは、目的債権の一部が消滅したことを質権者に対して主張することができる。
民法364条により、質権設定の通知前に生じた事由は質権者に対抗できる。
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