司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

債権質と抗弁

第三債務者は、質権設定の通知を受けるより前に債権者から目的債権について債務の一部の免除を受けていたときは、目的債権の一部が消滅したことを質権者に対して主張することができる。

民法364条により、質権設定の通知前に生じた事由は質権者に対抗できる。

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関連条文

民法第364条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年民法第14問(債権質)