条文・判例・学説を体系的に整理
債権質の質権設定者は、質権設定の通知後も、質権の負担がついたままで目的債権を第三者に譲渡することができる。
民法466条1項により債権は譲渡でき、質権の設定によって譲渡を禁じる規定はない。対抗要件は364条による。
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