条文・判例・学説を体系的に整理
質権の流質契約は、設定行為又は債務の弁済期前の契約でする場合に禁止され(民法349条)、弁済期後であれば、債務の弁済として質物を質権者に取得させる合意をすることができる。
民法349条の定めによる。
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