司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

流質契約の禁止と弁済期後の代物弁済

質権の流質契約は、設定行為又は債務の弁済期前の契約でする場合に禁止され(民法349条)、弁済期後であれば、債務の弁済として質物を質権者に取得させる合意をすることができる。

民法349条の定めによる。

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関連条文

民法第349条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年民法第13問(先取特権・質権)