条文・判例・学説を体系的に整理
不動産及び動産を目的とする質権設定契約は、目的物の引渡しによって効力を生じ、その引渡しは簡易の引渡し又は指図による占有移転でもよい。
民法344条による。引渡しには簡易の引渡し(182条2項)や指図による占有移転も含まれる。
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