B 重要その他民法
債権質設定者の時効保全の債権確認訴訟
債権質の質権設定者は、目的債権の消滅時効の完成猶予及び更新のために必要があるときは、第三債務者を被告として、債権存在確認の訴えを提起することができる。
2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で時効の中断は完成猶予・更新に改められた(民法147条)。改正前は、時効は請求等によって中断するとされていた(改正前147条)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
債権質の質権設定者は、目的債権の消滅時効の完成猶予及び更新のために必要があるときは、第三債務者を被告として、債権存在確認の訴えを提起することができる。
2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で時効の中断は完成猶予・更新に改められた(民法147条)。改正前は、時効は請求等によって中断するとされていた(改正前147条)。
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