条文・判例・学説を体系的に整理
法人を債権者とする金銭債権の債権質は、確定日付のある証書による通知・承諾(民法364条、467条)のほか、動産債権譲渡特例法14条に基づく質権設定登記によっても第三者対抗要件を具備できる。
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