司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ3,757 / 14,461次へ
A 必須条文民法

債権質と証書

債権を質権の目的とする場合、その債権について証書があっても、証書の交付は質権設定の効力発生要件ではない。

質権は財産権をその目的とすることができる(民法362条1項)。2020年4月1日施行の改正前の363条は、譲渡に証書の交付を要する債権を質権の目的とするときは証書の交付によって効力を生ずると定めていたが、同条は削除された。

トピック

関連条文

民法第362条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年民法第13問(債権質)