司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

債権質の取立権

質権の目的である債権が金銭債権であるときは、質権者は、自己の被担保債権の額に対応する部分に限り、当該金銭債権を取り立てることができる。

民法366条2項の定めである。

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関連条文

民法第366条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年民法第13問(担保物権の効力)
予備試験2013年民法第6問(担保物権の効力)