条文・判例・学説を体系的に整理
不動産質権者は目的不動産の用法に従いその使用及び収益をすることができ、設定行為に別段の定めがない限り管理の費用を負担し利息を請求しない。
民法356条〜359条の定めである。設定行為に定めがあるときは、不動産質権者は利息を請求できる。
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