司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

不動産質権者の使用収益

不動産質権者は目的不動産の用法に従いその使用及び収益をすることができ、設定行為に別段の定めがない限り管理の費用を負担し利息を請求しない。

民法356条〜359条の定めである。設定行為に定めがあるときは、不動産質権者は利息を請求できる。

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関連条文

民法第356条e-Gov↗
民法第358条e-Gov↗
民法第359条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第11問(不動産担保物権)