司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

質権設定者による代理占有

動産質権者は、質権設定者に自己に代わって質物を占有させることができない。

民法345条の定めである。

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関連条文

民法第345条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第12問(動産質権)