条文・判例・学説を体系的に整理
被担保債権の弁済期より前に質入債権の弁済期が到来したときは、質権者は第三債務者にその弁済すべき金額を供託させることができる。
民法366条3項により質権者は供託を請求でき、供託金の上に質権が存続する。
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