条文・判例・学説を体系的に整理
留置権は留置物の占有を失うことによって消滅する(民法302条)権利であり、留置権に基づく本権の訴えとして返還請求権を行使することはできない(占有を奪われた場合は占有回収の訴えによる)。
民法302条・295条による。
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