司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

留置権の占有喪失と本権による返還請求

留置権は留置物の占有を失うことによって消滅する(民法302条)権利であり、留置権に基づく本権の訴えとして返還請求権を行使することはできない(占有を奪われた場合は占有回収の訴えによる)。

民法302条・295条による。

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関連条文

民法第302条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2007年民法第10問(本権の訴え)