司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

留置権抗弁の牽連性と占有の立証

留置権の抗弁を主張するには、その物に関して生じた債権の発生原因事実(牽連性)と物の占有を主張立証する必要があり、被担保債権の弁済がない事実を主張立証するだけでは足りない(弁済期の未到来は相手方が立証する)。

民法295条1項による。

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関連条文

民法第295条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年民法第10問(抗弁の要件事実)