条文・判例・学説を体系的に整理
留置権の抗弁を主張するには、その物に関して生じた債権の発生原因事実(牽連性)と物の占有を主張立証する必要があり、被担保債権の弁済がない事実を主張立証するだけでは足りない(弁済期の未到来は相手方が立証する)。
民法295条1項による。
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