A 必須条文民法
留置権の物上代位性の否定
留置権者は、目的物の滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対して物上代位をすることができない(物上代位は先取特権・質権・抵当権について認められる)。
民法304条は先取特権について定め、350条・372条が準用するが、留置権の規定には準用がない。
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留置権者は、目的物の滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対して物上代位をすることができない(物上代位は先取特権・質権・抵当権について認められる)。
民法304条は先取特権について定め、350条・372条が準用するが、留置権の規定には準用がない。
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