司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

留置権の物上代位性の否定

留置権者は、目的物の滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対して物上代位をすることができない(物上代位は先取特権・質権・抵当権について認められる)。

民法304条は先取特権について定め、350条・372条が準用するが、留置権の規定には準用がない。

トピック

関連条文

民法第304条第1項e-Gov↗
民法第295条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第13問(留置権)
司法試験2009年民法第12問(留置権)