条文・判例・学説を体系的に整理
留置権によって拒絶できる給付は物の引渡しに限られるが、同時履行の抗弁権によって拒絶できる給付は物の引渡しに限られず、自己の債務の履行一般である。
留置権は民法295条1項、同時履行の抗弁権は533条による。
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