C 補足条文民法
抵当権と留置権の物上代位性の違い
抵当権者は、目的物が第三者の行為により滅失した場合に、物上代位により所有者が第三者に対して有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができるが、留置権には物上代位性がなく、留置権者は損害賠償請求権に物上代位権を行使できない。
留置権は優先弁済的効力を有しない担保物権であり、物上代位の規定が準用されていない。
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抵当権者は、目的物が第三者の行為により滅失した場合に、物上代位により所有者が第三者に対して有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができるが、留置権には物上代位性がなく、留置権者は損害賠償請求権に物上代位権を行使できない。
留置権は優先弁済的効力を有しない担保物権であり、物上代位の規定が準用されていない。
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