A 必須条文民法
占有回収訴訟による回復と留置権の存続
留置権者が目的物の占有を奪われた場合に、占有回収の訴えを提起して勝訴し、現実の占有を回復すれば、留置権は消滅しない。
民法203条ただし書により、占有を失わなかったものとみなされる。
昭和44年12月2日最高裁第三小法廷民集23巻12号2343頁(占有回収請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和44年12月2日 | 民集23巻12号2343頁 | 占有回収請求 |
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